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ボーナス前に辞めるべきか|第二新卒が支給日から逆算する判断法【2026年版】

木戸 悠介 なぜキャリア? 編集長 公開 2026年9月5日 読了 約16分
ボーナス前に辞めるべきか|第二新卒が支給日から逆算する判断法【2026年版】

〜判断の材料は「支給日」ではなく、就業規則に書かれた「在籍要件」です〜

転職先が決まった。でも、あと2ヶ月待てばボーナスが出る。

待つべきか、待たずに動くべきか。

これは、第二新卒の転職で必ず出てくる論点です。そして、判断を分けるのは金額ではありません。

就業規則に書かれている「在籍要件」です。

多くの会社では、賞与の支給に「支給日に在籍していること」という条件がついています。この場合、支給日の前日に退職すると、賞与は出ません。

一方で、「支給日在籍要件」がない会社もあります。その場合、算定期間に在籍していれば、退職後でも支給されることがあります。

まず、この1点を確認してください。確認せずに悩んでも、答えは出ません。

この記事では、就業規則で確認すべき3点と、支給日から逆算した退職日の決め方を整理します。

1. 結論:判断の順番は3ステップ

#やること判断への影響
就業規則で「支給日在籍要件」を確認するここで結論がほぼ決まる
支給額の目安を確認する待つ価値があるかを判断
転職先の入社日が調整可能か確認する待てるかどうかを判断

①の結果によって、判断はこう分かれます。

就業規則の記載判断
「支給日に在籍する者に支給する」支給日まで在籍する(待つ価値がある)
在籍要件の記載がない会社に確認。退職後でも支給される可能性
「退職予定者には支給しない」待つ意味がない(早く動く)

3行目の規定がある会社は、実際にあります。

この場合、退職の意思を伝えた時点で対象外になるため、支給日まで待つ意味がありません。

まず、就業規則を確認してください。これをやらずに悩んでいる期間が、最も無駄です。

2. 就業規則で確認する3点

就業規則は、社内のイントラネットか、人事に請求すれば閲覧できます。

「賃金規程」「賞与規程」という別文書になっていることもあります。

確認する3点

#確認項目見るべき文言
支給日在籍要件「支給日に在籍する者」
算定期間「◯月◯日から◯月◯日までの期間」
退職予定者の扱い「退職を予定している者」

① 支給日在籍要件

最も一般的な規定です。

規定の例

「賞与は、支給日に在籍する従業員に対して支給する。」

この規定がある場合、支給日の翌日以降を退職日にすれば、賞与は支給されます。

支給日の前日に退職すると、算定期間をすべて勤務していても支給されません。

② 算定期間

賞与は、一定期間の勤務と成果に対して支払われます。

賞与一般的な算定期間一般的な支給時期
夏季賞与前年10月〜3月6〜7月
冬季賞与4月〜9月12月

会社によって異なるため、必ず自社の規程で確認してください。

算定期間の途中で退職する場合、日割りで支給される会社と、支給されない会社があります。

③ 退職予定者の扱い

次のような規定がある場合、注意が必要です。

規定の例

「支給日において退職の意思表示をしている者については、支給額を減額することがある。」

この規定の有効性については、事案によって判断が分かれます。

ただし、実務としては、こうした規定がある会社では減額される可能性があると理解しておいてください。

この場合、退職を伝えるタイミングが判断に影響します。

3. 編集長の実体験:ボーナスを待たずに動いた判断

私が第二新卒で転職したとき、内定が出たのが夏季賞与の支給日の1ヶ月半前でした。

金額としては、待てば数十万円の差になります。

エージェントの担当者に相談しました。

「ボーナスが7月なんですが、待った方がいいですかね」

担当者就業規則、確認しました?

「いえ、まだです」

担当者まずそこです。『支給日在籍』の要件があるかどうかで、話が全然変わります。あと、『退職予定者は減額』みたいな規定がある会社もあるので

「規定によっては、待っても出ないってことですか」

担当者あり得ます。それと、もう1つ。先方の入社日、待てるかどうかです。1ヶ月半後だと、募集の背景によっては厳しいかもしれません」

就業規則を確認したところ、支給日在籍要件はありました。減額の規定はありませんでした。

つまり、支給日まで在籍すれば、満額が出る状態でした。

次に、転職先に入社日の相談をしました。

結果は、「8月1日入社であれば調整可能」でした。賞与の支給日の後です。

ただ、そこで私は別の判断をしました。

入社日を7月1日にして、賞与を諦めることにしたのです。

理由は2つあります。

1つ目:先方が、7月からのプロジェクトに私を入れたいと考えていました。8月入社だと、そのプロジェクトが始まった後に入ることになります。

2つ目:待っている1ヶ月半、現職での仕事が「消化試合」になることが目に見えていました。

数十万円と、入社後の立ち上がり。私は後者を選びました。

この判断が正しかったかは、今でも分かりません。数十万円は、当時の私にとって小さい金額ではありませんでした。

ただ、1つ言えるのは、判断の材料が揃った状態で決められた、ということです。

就業規則を確認せず、入社日の調整可否も聞かずに悩んでいたら、判断のしようがありませんでした。

迷っている時間ではなく、材料を集める時間に使ってください。

4. 支給日から逆算する退職日の決め方

支給日在籍要件がある場合の、退職日の決め方です。

基本の考え方

目的退職日
賞与を受け取る支給日の翌日以降
有給を消化する支給日+有給残日数
早く入社する支給日の翌営業日

「支給日に在籍」であれば、支給日の翌日を退職日にできます。

ただし、実務上は月末退職とする会社が多いため、支給日が月の中旬なら、その月の末日が現実的です。

逆算の例

賞与支給日が7月10日、有給残が10日、就業規則で「退職の1ヶ月前までに申し出ること」と定められている場合。

日付やること
5月下旬就業規則を確認する
6月上旬上司に退職を伝える(1ヶ月以上前)
6月中〜下旬引き継ぎ
7月10日賞与支給日(在籍)
7月11〜24日有給消化
7月31日退職日
8月1日入社

退職を伝えるタイミングが、支給日より前になる点に注意してください。

就業規則に「退職予定者は減額」の規定がある場合、この順番だと影響を受けます。

その場合は、支給日の後に伝えることを検討してください。ただし、引き継ぎ期間が圧縮されます。

5. 支給後すぐ辞めることの是非

「賞与をもらってすぐ辞めるのは、印象が悪いのではないか」

この心配は、多くの人が持ちます。

事実の整理

論点実際のところ
法的に問題があるかありません
賞与の返還を求められるか原則、求められません
印象は悪いか多少あります
転職先に影響するかありません

賞与は、過去の期間の労働に対する対価です。受け取った後に退職しても、返還義務はありません。

「返還を求める」という規定がある場合もありますが、その有効性は争いがあります。

実務としては、支給後の退職は珍しくありません。人事も想定しています。

印象を悪くしない進め方

「支給日の翌日に退職届を出す」のは、確かに露骨に見えます。

次の順番にすると、印象が大きく変わります。

  1. 支給日の1ヶ月以上前に、退職の意思を伝える
  2. 引き継ぎを進める
  3. 支給日を在籍で迎える
  4. 引き継ぎを完了させて退職

先に伝えておけば、「賞与だけもらって逃げた」という見え方にはなりません。

むしろ、「退職を決めた後も、引き継ぎを最後までやった人」になります。

ただし、繰り返しになりますが、就業規則に「退職予定者は減額」の規定がないことを確認してからです。

6. 転職先の入社日との調整

賞与を待つ場合、入社日を後ろにずらす交渉が必要になります。

交渉できるか

状況調整の可否
内定から入社まで2ヶ月以上ある調整しやすい
欠員補充で急いでいる難しい
特定のプロジェクトの開始に合わせている難しい
4月・10月などの一斉入社調整不可のことが多い

まず、担当者(エージェント経由なら担当者、直接応募なら人事)に確認してください。

伝え方

「賞与を待ちたい」と正直に言ってよいか、迷う人が多いです。

結論:言ってよいです。ただし、言い方があります。

避ける言い方推奨する言い方
「ボーナスをもらってから入社したいです」「現職の引き継ぎと、就業規則上の退職手続きの関係で、◯月◯日以降の入社を希望します」

後者の方が、業務上の理由として受け取られます。

そして、これは嘘ではありません。退職日の決定には、就業規則の規定が実際に関わっています。

待てない場合の判断

入社日が調整できない場合、次のどちらかです。

選択得るもの/失うもの
賞与を諦めて入社数十万円を失う/早く立ち上がれる
内定を辞退して次を探す推奨しません

2行目は推奨しません。

賞与のために内定を辞退すると、次の内定が出る保証はありません。そして、活動期間が延びると、その間の機会損失の方が大きくなります。

7. 賞与以外に確認すべきこと

退職日を決めるときに、賞与と一緒に確認しておくべき項目があります。

項目確認すること
有給休暇の残日数消化できるか、買い取りはあるか
退職金支給条件(勤続年数)を満たすか
住宅手当・家賃補助いつまで支給されるか
社会保険月末退職と月中退職で保険料が変わる
健康診断退職前に受けられるか

「退職金」の勤続年数要件は、見落とされやすい項目です。

「勤続3年以上」といった条件がある場合、あと2ヶ月で到達するなら、待つ価値があります。

「社会保険」も、退職日で扱いが変わります。

退職日社会保険の扱い
月末(例:7月31日)7月分の保険料が発生
月中(例:7月30日)7月分の保険料は発生しない

ただし、月中退職だと、翌日から次の保険に加入する必要があります。

転職先への入社が翌月1日の場合、その間の期間について国民健康保険や国民年金の手続きが必要になります。

手続きの詳細は、退職後の手続きの記事にまとめています。

8. 判断のためのチェックリスト

次の5項目を埋めてください。埋まれば、判断できます。

#項目自分の場合
就業規則の在籍要件あり/なし/退職予定者は減額
支給予定日◯月◯日
支給額の目安◯万円
転職先の入社日の調整可否可/不可
退職の申し出期限◯ヶ月前まで

判断の分岐

①の結果④の結果判断
在籍要件あり調整可待つ
在籍要件あり調整不可金額と立ち上がりを比較
退職予定者は減額どちらでも待たない
在籍要件なしどちらでも会社に確認。日割り支給の可能性

3行目に該当する場合、待つ理由がありません。早く動いてください。

9. よくある質問

就業規則を見せてもらえない場合、どうすればいいですか?

就業規則は、労働者がいつでも確認できる状態にしておく義務が会社にあります(労働基準法第106条)。人事に閲覧を請求してください。それでも見せてもらえない場合、労働基準監督署に相談できます。

賞与をもらってすぐ辞めると、返還を求められますか?

原則として、求められません。賞与は過去の労働に対する対価だからです。ただし、就業規則に返還の規定がある場合もあるため、確認してください。そうした規定の有効性については争いがあり、具体的な事案については弁護士や労働局の相談窓口に確認することをお勧めします。

退職を伝えると、賞与を減らされませんか?

就業規則に減額の規定がなければ、原則として減額されません。ただし、賞与の査定に「今後の期待」が含まれる制度の場合、実務上は影響することがあります。規程を確認した上で、伝えるタイミングを判断してください。

賞与を待つために、退職を伝えるのを遅らせてもいいですか?

就業規則の申し出期限は守ってください。「1ヶ月前まで」と定められているのに2週間前に伝えると、引き継ぎが間に合わず、円満に辞められません。期限を守った上で、可能な範囲で調整してください。

賞与の査定期間に在籍していれば、退職後でも支給されますか?

就業規則次第です。「支給日に在籍する者」という要件がなければ、支給される可能性があります。ただし、規定がない場合の扱いは会社によって異なるため、人事に直接確認してください。

転職先に、賞与を理由に入社日を遅らせたいと言えますか?

言えますが、言い方を変えてください。「現職の退職手続きと引き継ぎの関係で」という理由の方が、業務上の事情として受け取られます。1ヶ月程度の調整であれば、応じる企業は多くあります。

賞与が寸志程度の場合も、待つべきですか?

金額次第です。数万円のために1ヶ月以上待つのは、機会損失の方が大きい可能性があります。支給額の目安を確認してから判断してください。

退職金の勤続年数要件が、あと1ヶ月で満たせます。

その場合は、待つ価値が高い可能性があります。退職金は賞与より金額が大きいことが多く、勤続年数の要件は明確です。退職金規程を確認し、支給額の目安を人事に確認してください。

10. まとめ:今週やる3つのこと

ボーナス前に辞めるかどうかは、金額ではなく就業規則で決まります。

「支給日在籍要件」があれば待つ価値があり、「退職予定者は減額」の規定があれば待つ意味がありません。

今週やること

就業規則(賃金規程・賞与規程)を開き、賞与の項を読む

第8章のチェックリスト5項目を埋める

転職先に、入社日の調整可否を確認する

目安時間:合計60分

①を先にやってください。

私は、就業規則を確認するまで1週間悩んでいました。確認したら、判断に必要な材料は10分で揃いました。

迷っている時間ではなく、材料を集める時間に使ってください。

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この記事を書いた人

木戸 悠介(きど ゆうすけ)/なぜキャリア?運営者。

23歳で上場企業子会社に新卒入社し、飲食・宿泊・レジャー領域のメディア広告営業を担当。25歳で第二新卒として障がい福祉領域のSaaS企業へ転職し、営業から営業企画へ職種を変えた経験を持つ。2ヶ月で10社に応募し2社から内定。現在は自分の会社を経営している。